生活福祉資金の特例貸付制度が開始
3月25日から、厚生労働省が発表した生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付制度(図参照)がはじまりました。
国の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策ー第2弾ー」において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、これまでの基準を緩和し、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大しています。
休業や失業等により生活するための資金の工面に悩んでいる方たちや収入減少により生活が苦しくなっている方たちに向けた、生活福祉資金の特例貸付です。。
これまでの基準を緩和したことで、新型コロナウイルスによって経済的な損失や収入減少があり、生活に困っていれば概ね対象になります。
2種類の生活福祉資金の特例
この特例貸付制度は、1.休業された方向けの「緊急小口資金」、2.失業された方などに向けた「総合支援資金」の2種類の制度があります。緊急小口資金を使い、その後も収入減少が続いている、失業状態といった場合には継続して、総合支援資金を使うことで、月額20万円×4カ月=最大80万円の貸付が可能となっています。
当面の生活資金を工面するために高い利子や保証人が必要な銀行や消費者金融、クレジットで借りることを検討する前に、この制度の活用を呼びかけています。
社会福祉の専門家によると「従来にない有利な貸付制度」という評価もあります。
政府のコロナ対策全般には、多くの課題がありますが、「利用できる制度は、活用してください」と日本共産党は呼びかけます。
048ー443ー6051 へお尋ねください。
日本共産党市議団ホームページでも紹介しています。
https://www.jcp-warabi.jp/html/menu4/2020/20200408190525.html