Blog-Nami Miyashita

蕨市議3期目を目指す ジェンダー平等#自分の名前で生きる自由 選択的夫婦別姓の法制化を!

選択的夫婦別姓と憲法

 

 市民団体「選択的夫婦別性・全国陳情アクション」と早稲田大学法学部(棚村政行研究室)が2020年11月に合同で行ったネット調査(20〜50代の男女/7000人から回答)では、選択的夫婦別姓を支持する人は70%を超え、全国の地方議会で次々に選択的夫婦別姓を求める意見書が可決されています。


現在の法制度は「強制的夫婦同姓制度」

「妻・夫、どちらの姓を選んでも良いけど、でもどっちかにひとつに統一してね。」という現在の法律は、現実には女性の96%が夫の名字に改正しています。

 

 

現行の婚姻制度・民法750条は婚姻するなら同姓にしなければなりません。

これは、生まれたままの姓で、つまり別姓のまま婚姻したいという人を無視した規定と言えます。

実際によくある話が、夫が妻の姓にかえるということを言うと夫の両親や親戚から様々な心ないことを言われ、また、職場や友人知人からも「なぜ?」とか「婿入りするの?」「マスオさん」などと言われ、結果幸せのはずのカップルが悲しい思いをするということを聞きます。

 

全国の市民から

「どちらでも自由に名字を選ばせてー!」という声がぞくぞくと地方議会や国会へ届けられているのにもかかわらず、政府はというと、このような国民の声に応えず現在もなお法制化に至っていません。

 

憲法24条に照らしてみると

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」となっています。

 

しかし、今の日本では96%の女性が夫姓に改正し夫婦の姓を平等に尊重することができていないのが現状です。

同姓にしたくない場合、事実婚を選択する場合が多く、ゆえに、法的保護がされない結婚となります。これは同姓にしないことに対する制裁を加えられているのと同じことだと言えます。

 

氏名は、個の表象であり、人格の重要な一部です。

価値観・生き方が多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はありません。私は、同姓も別姓も自由に選択できる制度を導入して、個人の尊厳と両性の平等を保障すべきだと思います。

 

 

通称使用では解決できない
近年、改姓によって受ける不利益や不都合を避けるために、婚姻後も旧姓を「通称」として使用する人も増えている。しかし、運転免許証、パスポート、印鑑登録証明書など戸籍名しか使用できない場合も多く、通称使用では解決できません。

 

選択的夫婦別姓制導入の早期実現を
諸外国をみても、夫婦別姓を選択できる国が大多数であり、夫婦同姓を強制している国は、わが国の他は極めて少数です。

わが国も批准している女子差別撤廃条約は、姓及び職業選択を含めて、夫及び妻に同一の個人的権利を保障することを締約国に求めており、この観点からも、選択的夫婦別姓制導入の早期実現が望まれます。

 

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