スウェーデン性交同意法セミナー 1.20mon.
【Swedish sexual consent law】
2018年7月1日、スウェーデンにおいて、刑法の性犯罪に関して積極的同意に基づく性行為を基本とする法律が改正されました。
この法律に関するセミナー「スウェーデンの性交同意法セミナー」が1月20日(月)スウェーデン大使館で開催され参加しました。
主催は、NGOヒューマンライツナウ(https://hrn.or.jp/)とスウェーデン大使館です。
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swedish-sexual-consent-law.confetti.events
↑会場の様子
この法律の特徴
この法律の特徴は、性行為は自発的なものであるべき という考えです。
「Yes means yes」
同意がはっきりと示された時のみ、同意があったと捉え、それ以外は「No」と捉えるものです。
セミナーの中で、「考え方を180度かえた。『NO』と言うのではなく、『Yes』ということ」とプレゼンテーションを行った2人、ヴィヴェカ・ロング氏スウェーデン司法省上級顧問と、ヘドヴィク・トロスト氏スウェーデン検察庁上級法務担当は語りました。
性行為をしたいと思った人は対象者・相手に聞かなければいけない「性行為をしていいか」「同意をするかどうか」ということを。
恋人同士であっても、夫婦であっても、いつ、どんな時でも “同意ありき” ではない、ということが基本で、お互いに人権があって同意を確認することが大切、ということです。
私はとてもシンプルだと感じました。
しかし日本では、こういうシンプルで当たりまえのことが出来ていない、ということも感じました。
そして、自分の中にも「男女不平等」「男尊女卑」という感覚があることを、自分自身で認めよう、と思いました。
男性だけの問題ではなく、女性もジェンダーギャップを抱えていて、その背景には日本の今までの社会背景があること、これまで生きてきた家庭や教育の中で染み付いている「男女不平等」が自分の中に確かにあること、そのことがイヤで「認めたくない」と思う自分もまた 確かに存在していて、そうことも全て見つめ直すこと、その事からスタートしないと真のジェンダーギャップを取り除いた “全ての人が平等に生きる権利” には向かっていけない と、このセミナーの中で学びました。
普段の自分の行いを反省することが多く出て来て、大変勉強になるセミナーでした。
蕨市の梅村さえこさん(衆院埼玉比例予定候補)も参加していました。
その他たくさんの方たちと名刺交換をさせていただきました。
(アップしている画像の方々はSNS公開了承済みです)