Blog-Nami Miyashita

蕨市議3期目を目指す ジェンダー平等#自分の名前で生きる自由 選択的夫婦別姓の法制化を!

みやした奈美6月議会・一般質問

今回は、

1、本市独自のパートナーシップ制度の実現を

2、男女共同参画の環境づくりの拡充について

3、ひとり親家庭への支援について

4、性犯罪被害者支援等の取り組みついて

5、就学援助金の小学校入学前支給の実現を

をとりあげます。

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1、本市独自のパートナーシップ制度の実現について

現行の婚姻制度で起きている様々な問題を解消するため、蕨市独自のパートナーシップ制度の創設を要望いたします。


現行の婚姻制度には、様々な制約によって、「結婚できない」という人や、「結婚をしたくない」という人がおり、その数は確実に増えています。その制約というのは、

①夫婦は男女が原則であること、そして

②婚姻の際には夫または妻の氏のいずれかを選択しなければならないことです。

この制約の結果、社会的弱者と言われる女性や子ども、性的少数者の人々が、様々な困難に合い、極めて生活しにくい世の中になっています。

具体的に、まずは、

性的少数者の人たちは、現行の婚姻制度では結婚が認められません。

性的少数者の日本における割合は、13人に1人と、全体の8%にのぼります。

これは、左利きの人や、AB型の人と同じ割合だそうです。これだけの多くの人が、現行の制度では、結婚に大きな障害がでているのです。

次に、

入院中に緊急対応の問題です。

パートナーにもしもの事があったとき、家族として会えないのです。

入院中のパートナーが生きるか死ぬかの状態でも、家族ではないのでパートナーに合わせてもらえないことがあります。私の知人でも、性的少数者の方は、大切なパートナーが病院で入院した時に家族として対応したいために、高いお金を払って行政書士さんに相談をし、公正証書を用いて家族としてパートナーシップのかたちをとりました。

続いて、

名前というアイデンティティの問題です。

自己を確立する要素の「名前」というアイデンティティを失くしたくないという意見があります。

今年の4月、第一回口頭弁論があったソフトウエア会社社長など4人の訴訟は、夫婦同姓の強制は個人のアイデンティティを喪失するとして、国に計220万円の賠償を求めるものです。

知人の事実婚カップルの女性からは、社会においてすでに実績を積んでいるため、自己を確立する「名前」を変えたくないという意見を聞いています。

また、

離婚で女性の姓が変更になるという問題です。

女性は離婚すると、姓を旧姓に戻すかどうかの問題が発生します。

旧姓に戻す選択をする場合、社会に「離婚した」と公表するようなもので、大きな精神的負担になります。

仕事の上だけで旧姓を残すことは可能ですが、プライベートと仕事で名前が異なるのは、とても生活しにくい状態になります。

近年、働く女性が増え、それに伴い、離婚件数も増えています。2016年の婚姻件数は約62万件で、離婚件数は約21万件であるため、この1年で見たら、3組に1組は離婚する状況になっています。多くの女性がこのような困難に直面していることがわかります。

さらに、

離婚時の子どもの問題もあります。

離婚時に母親が旧姓に戻したい一方、子どもがこれまで名乗ってきた氏名を変えることは、学校生活に大きな影響が出るため、氏名変更については母子ともに困難がつきまといます。
このように、「家族」の形が多様化する中、画一的な古い体質を維持したままの現行の婚姻制度は、今の世の中に適合しない様々な問題があるのです。


〈社会情勢〉

国連の女性差別撤廃条約は、「婚姻及び家族関係に係る差別撤廃」の措置として「夫及び妻の同一の個人的権利」をあげ、「姓を選択する権利」を明確に書いています。

国が家族制度をつくるときには姓の選択を含んだ条文にしなければならないというのが条約の規定です。同委員会は、条約の進ちょく状況について日本の審査をして、2016年3月に総括所見を出しています。

最高裁判所は夫婦同姓を求めている民法第750条を合憲と判断したが、この規定は実際には多くの場合、女性に夫の姓を選択せざるを得なくしている」として、「女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の姓の選択に関する法規定を改正すること」を勧告しました。法律で夫婦同姓を強制しているのは、世界で日本だけです。

こういう状況のなか、国会では、今年の3月、選択的夫婦別姓制度を求める院内集会がmネット・民法改正情報ネットワーク主催・日本弁護士連合会共催で、衆議院会館で開かれ、超党派国会議員約150人が参加しました。選択的夫婦別姓導入への法改正について言えば、今年2月の政府の世論調査では賛成が42・5%と、反対の29・3%を大きく上回りました。

最高裁が別姓を選べない現行民法を合憲と判断してから2年余、3月14日には東京、広島で4組の事実婚夫婦が別姓を求めて提訴しています。

そして、今月(6月)14日(つい先週の木曜日)、野党6党・会派は選択的夫婦別姓を認める民法改正案を衆議院に提出しました。

さらに、翌日15日には自由民主党所属の女性衆議院議員でさえも「選択的夫婦別姓」の導入を訴える考えを示しました。

蕨市においては、今議会で選択的夫婦別姓を国に求める意見書の陳情が市民から提出されています。

また、今月(6月)5日の報道では、同性カップルを公的に承認する「パートナーシップ制度」の導入を求めて首都圏の当事者グループが関東中心27自治体議会に陳情や請願を提出しました。社会において指摘されている問題点は、前述のとおり、今の民法では夫婦は男女が原則だということ。

婚姻の際には夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏として選択しなければならないことです。この制度は明治民法からくるものですが圧倒的多数の夫婦が夫の氏を選択しています。2008年の厚生労働省の統計では96.2%の女性が夫の氏になっています。妻の氏になっているのはたったの3.8%でこの数字は圧倒的な少数派であるため、妻の氏を夫婦の氏とすることについて結婚相手や家族の了解を得ることは困難を極めます。

どちらの姓でもよいという、一見中立なルールが現実には女性に不利に働きます。

一方の姓に不利に働くルールは中立的ではなく、やはり間接的な差別と考えるべき

であり、他に差別的でないルールがあればそれに変える必要があります。

そのひとつが選択的夫婦別姓といえるでしょう。

民法改正情報ネットワーク代表や、大学教授・研究者など、多くの弁護士たちの指摘によると、現行民法は、法改正は行われてきたものの、まだまだ男女不平等な法律であることが指摘されています。

私たちのビジョン、つまり、目指すべきゴールは、誰もが平等で、主体性が持てて、かつ、不自由のない結婚生活が送れる事だと思います。

今の民法では法改正が実現していないのでそれは難しいため、蕨市独自でパートナーシップ制度の実現を要望します。

具体的には、まず、証書発行です。

携帯できるカード式の物も合わせて必要です。

今議会で答弁は求めませんが、市立病院においてそのカードを見せれば家族として会わせてもらえるルールを作ってほしいと考えております。

今後、求めて参りますので検討しておいてもらいたいと思います。

ゆくゆくは、条例等を作り、近隣市にも紹介し埼玉県全体へ広めていきたいと思います。同時に市民運動も必要となってくるでしょう。こういうことを踏まえて以下、お聞きします。

(1) 婚姻制度について

①現在の日本の婚姻制度の内容及び目的はどのようか

②現行民法で婚姻を結ぶカップルの過去5年間の推移はどうか

事実婚を選ぶ人の割合は年々増えてきているが、当局としての認識はどうか

④自治体独自のパートナーシップ制度や条例の制定状況はどのようか。

また、本市に置き換えた場合どのような課題があるのかお聞きして、

次に

大きな2番、男女共同参画の環境づくりの拡充について

に移ります。

<社会情勢>

近年において、家族のありようや人々の意識はますます多様化してきた状況で、男は仕事、女は家事・育児というような性別役割分業にとらわれず「家族の形はいろいろあっていい」と思う人たちが増えています。

「弁当男子」とか「イクメン」という言葉がテレビや雑誌で紹介され、男性が弁当を作ったり、父親が子育てを楽しむことが好意的に取り上げられるようになりました。

新聞社が2009年12月に公表した家族をテーマにした意識調査でも、子育ては「夫婦とも同じくらい担うべき」という意見が74%にのぼりました。

さらに、子育てを家族だけはなく社会全体で支えていこうという意見が広がっていることもわかりました。

このように大きく環境が変化する中、社会や会社の制度はその状況に追いついていません。

問題提起は

(1) ワーク・ライフ・バランスの取組みについて です。

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和です。

共働き夫婦が増加しているにもかかわらず、家事・育児は主に女性が行う傾向が現状でも見受けられます。

子育てしながら仕事を続ける環境が未整備なことが問題だと考えます。

そこで、

①ワーク・ライフ・バランスについて、蕨市として、どのような取り組みが行われているのでしょうか。

続いて、男性が育児休暇を取得するなど、男性の育児をする環境整備が不十分だと考えます。男女共同参画によると希望する子どもの数よりも、実際の子どもの数が少ないという統計が出ています。

それは経済的な面以外にも、妻の負担が大きいことで、これ以上子どもは持てないと考える夫婦が多いのだそうです。そこで、

②ワーク・ライフ・バランスの実現が少子化対策にもつながると考えますが、市の見解はどのようか、お聞きします。次に、

(2)女性の参画及びポジティブ・アクションの促進について

ポジティブ・アクションとは、積極的に女性の登用を進め男女共同参画を達成しようという考え方です。

国会では、先月(5月)16日、「政治分野における男女共同参画推進法」が参議院で可決・成立しまし、女性議員増加への一歩を踏み出しました。蕨市においても1996年・平成8年に「審議会等への女性の登用促進要綱」を定め積極的に女性の登用を図ってきました。

しかし、蕨市男女共同参画パートナーシッププランの意識調査の中では、固定的性別役割分担について「夫は仕事、妻は家庭」についての考えは、賛成が、男性は41.6%に対し女性は32.5%という結果が出ており、身近な地域社会においても、男性の役割・女性の役割が固定化されており、まだまだ男女共同参画が進んでいないという印象を受けます。

そこで、以下お聞きします。

①本市としての女性参画及び女性の活躍についての考え方はどのようか

②女性の意見が地域に反映される方策について、具体的にどのように考えているでしょうか次に、

大きな3番目に入ります。

3、ひとり親家庭への支援について

正規の仕事を持つ父や母が子どもの親権者となり引き取る場合は、育児と仕事の両立が一番の課題になります。

育児のため、転職をしたり、勤務時間を減らしたりすることにより収入が減ることもあり、これらも重要な問題ではありますが、より深刻なのは、専業主婦やパート勤務などで経済的に自立できない母親が、子どもをひきとる場合です。この場合の共通の問題点は、生活が成り立っていかないということです。

そのために社会的支援として児童扶養手当があります。

パート勤務+児童扶養手当で生活をしていく方法もありますが、根本的解決にはならず、目指すことは、専業主婦やパート勤務などの人でも、就労支援などを受けることで一定の収入を得られる職業に就き、自立して生活していけることです。

たとえば、就業相談や情報提供など母子家庭就業・自立支援センター事業、自立支援教育訓練給付金や高等技術訓練促進費などの施策を、地方自治体が行うことになっています。そこで、

①本市のひとり親への就労支援はどのようでしょうか。また、

児童扶養手当を受給している母子世帯への支援が特に必要だと思いますが、考えはどのようでしょうか。次に、

(2) ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成制度について

この制度は蕨市独自の制度であり、民間の賃貸住宅に居住しているひとり親世帯に対して、家賃の一部を助成するものです。昨年12月市議会において、助成の対象となる家賃の上限を引き上げてほしいと要望していました。動向などを踏まえながら慎重に検討していきたいということでしたが、その後の検討状況はどのようでしょうか。

次に大きな4番目

4、性犯罪被害者支援等の取り組みついて

日本共産党など7野党・会派は今月11日、「性暴力被害者支援法案」を衆院に共同で提出しました。(立憲民主党、国民民主党無所属の会日本維新の会自由党社民党)2016年に共産党など当時の5野党は、被害者支援を一元的に行う「ワンストップ支援センター」の全国設置や、国の財政措置などを盛り込んだ法案を共同提出しましたが、17年の衆院解散で廃案となっていました。

今回の法案には

●同センターの機能の充実

●被害直後からの支援の明確化

性教育の推進・性暴力防止のための措置の検討――などを追加しました。

〈この法案の重要性〉

内閣府は、2012年・平成24年に公表した「男女間における暴力に関する調査」の結果において、8%の女性が異性から無理矢理に性交された経験があり、そのうち約7割は「どこにも相談していない」ことを明らかにしています。

性犯罪・性暴力の被害は潜在化し、その実態が正しく認識されにくい状況にあると言え、性犯罪・性暴力被害については「被害に遭う方にも問題・原因がある」、「暗いところをひとりで歩いていたから被害に遭ったのではないか」、「見知らぬ人からいきなり襲われるものである」などのように、誤って認識されてしまうことがあること。

しかし実際には、昼間であっても被害に遭うことはあり、また、前述の内閣府の調査によると、異性から無理矢理に性交された女性のうち、4人に3人は加害者と面識があることが明らかになっています。

このように広く一般的に信じられている性犯罪・性暴力被害を巡る思い込みは「強姦神話」と呼ばれ、この強姦神話により、被害者は加害者だけに留まらず、社会からも「被害」を受け、このような被害のことを「二次的被害」といいます。

性犯罪・性暴力被害者支援に取り組んでいる地方公共団体や民間団体からの報告によると、二次的 被害を受けた被害者には、「自分にも悪いところがあったのではないか、責任があるのではないか」と後悔や罪悪感、自責の念にかられ、自己評価が下がり自尊感情を持ちにくくなってしまう状態が見られるといいます。

また、幼少期や思春期に性的虐待や性暴力に遭った被害者が、周囲に被害を打ち明けたときに二次的被害を受けてしまったことにより、人間関係をうまく築くことができず悩んだり、引きこもりや自傷行為を繰り返し、仕事や学業が続けられないなどの問題が起きることがあり、このように、性犯罪・性暴力被害は長期間にわたり被害者の心身や生活に深刻な影響を及ぼしています。

性犯罪・性暴力被害者を支援するにあたっては、被害を打ち明ける機会を得た被害者を、再び傷つける、打ち明けたことを後悔させる、被害に遭った自分を責めてしまうといった二次的被害を与えないよう十分に配慮し、安心・安全な場作りに努めていく必要があるということが明らかになっています。

以上踏まえて、

(1)性犯罪被害者支援について

① 被害者が相談に来た場合、各担当部署の職員が一度に集まって相談できるワンストップ体制を整備してほしいがどうでしょうか

② いざ相談者が来た場合に迅速な対応ができるよう、関連する各部署の職員も研修を受けてほしいが、考えはどうか

(2)性犯罪予防への取り組みについて

① 教育の中で性や暴力についての授業を行ってほしいと思いますが、現状はいかがでしょうか
最後に、大きな5番目

5、就学援助金の小学校入学前支給の実現を

今年度から中学校の就学援助金について、入学前の3月支給が開始されました。

要望してきたことが実現し、市民からも喜びの声を聞いております。小学校での実現について

(1)近隣市の状況はどのようか

(2)システム改修費など、事務手続きの状況はどのようか

 

お聞きして、登壇でのわたしの質問は以上です。