Blog-Nami Miyashita

蕨市議3期目を目指す ジェンダー平等#自分の名前で生きる自由 選択的夫婦別姓の法制化を!

蕨市に犯罪被害者支援窓口設置

蕨市に犯罪被害者支援窓口ができました

犯罪に遭われた方への支援を市議会の、2017年(H29)9月と2018年(H30)3月の2回に渡り、わたしの一般質問で取り上げ、要望していました。

その後、蕨市においてこのようなかたちで窓口ができたこと、嬉しく思います。目指すことはまだまだありますがひとまず一個の形になったことが前進です。

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玄関入ってすぐ左の受付、市民推進活動室に設置

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初めて市議会一般質問で取り上げた内容は以下のもの(長いです)↓

2017年9月一般質問 犯罪被害者支援について

犯罪には窃盗、強盗や交通事故、性犯罪など、さまざまな種類があります。犯罪の被害者支援ということは、種類にかかわらず重要ですが、今回は特に表に出にくい、被害者本人が言い出しにくい性犯罪という難しい問題に焦点を当てました。

2004年12月、犯罪被害者等基本法が制定されました。犯罪被害者等基本法前文は、「犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言いがたいばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった」との認識のもと、「国民のだれもが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利、利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない」として制定されました。

犯罪被害者等基本法に基づき、2005年12月に犯罪被害者等基本計画、2011年3月には第2次犯罪被害者等基本計画がそれぞれ策定され、国の犯罪被害者等施策は大きく進展しました。

なぜこのように注目されるようになってきたのか。犯罪被害者とその遺族は長い間、適切な支援を受けることなく、社会の中で孤立してきました。

しかし、1991年に開催された犯罪給付金支給法制定10周年記念シンポジウムにて、ある被害者遺族の訴えで、飲酒運転により息子さんを亡くされた親御さんの「日本には何か私を精神的に助けてくれるところがないのかと必死になって探し続けたけれども、何もなかった。『はい、私が被害に遭いました』と大きな声で泣ける、そういう社会ではない。今の日本は大きな声で泣きたくても泣けない。ただ、じっと自分で我慢しなければならないのが今の日本における被害者の姿。こういう被害者を精神的に救う道が何もない。まずそれをつくってほしいと思う」などの訴えが参加者の心を動かし、これに応じて、民間支援活動の第一歩として、東京医科歯科大学が犯罪被害者相談室を大学内に開設したこと。そして、経済面での保障を目的とした犯罪被害者等給付金支給法や被害者の尊厳と権利保護を目的とした犯罪被害者等基本法が制定されました。

皆さんは、犯罪の被害を受けた人とどれぐらいのかかわりがあるでしょうか。家族や友人、知人にはどれぐらいいるのでしょうか。

私はことしの5月、市内に住む方から相談を受けました。障害を持つ娘さんが放課後等デイサービスに通っていて、そこで身体的暴力と性的暴力を受けているかもしれないという内容でした。

今のことからわかると思いますが、その娘さんは児童です。この場で私が話すことはもちろん了承済みです。一緒に行政、蕨市に相談しましたし、警察や弁護士などにも相談に行きました。

しかし、犯罪被害者とかかわる家の方への支援ということについては、やはり根本的に解決されているとは言えません。それどころか、相談することで心ない言葉で傷ついたり、何度も同じ話をしなければならないストレスで、さらに傷を深めることになりました。

そのお母さんが私に言った言葉、そのままこの場でお伝えします。「結局、こんなことがあっても、何もできずに悔しい。相談しても意味が無かった。最初から警察に行くとか、そういうことを教えてほしかった。疲労感だけが残る」です。

蕨市に住む、子育てをしているお母さんの生の声です。「私はお母さんの涙を何度も見ました。なぜ弱い立場の人がここまで悲しくてつらい思いをしなければならないのでしょうか」。

特に性犯罪に関して言えば、2014年から始まった法務省の性犯罪の罰則に関する検討会を経て、法制審議会で刑法の見直しについての議論がされ、ことしの7月に強姦罪が強制性交等罪にかわり、110年ぶりの法改正となりました。

性暴力被害の当事者や支援者、被害者支援をする団体からは、これを機に被害に遭った人を取り巻く環境の改善を求める声が上がっています。例えば、配偶者間の性暴力への対応、子どもが被害に遭った際の配慮など、現在の法制審議会の中では十分に取り上げられていない問題への意見のほか、当事者支援や加害者の再犯防止対策、家族内や学校等での性暴力被害への取り組みの必要性など、刑法の範囲にとどまらない全般的、包括的な支援の必要性が提言されています。

私はこうした当事者、支援者による集まりに何度か参加したことがあります。当事者の声を反映させる仕組みをつくってほしいということが多くの関係者の思いであると感じています。それは犯罪被害に遭うことがその人のその後の日常生活や人生に大きな影響を与える問題だからです。

幸いにして、先ほどの被害を受けた児童は保護者の努力があって、今は元気に暮らしています。

また、蕨市の情報メールで届くメール情報では、頻繁に子どもを対象とした痴漢被害などの情報が届きますが、子どもを対象とした性被害についても潜在化したものもあり、被害者の心に深い傷を残すものとなります。

今回事例に出した交通犯罪や性犯罪などだけにとどまらず、犯罪被害はだれにでも起こり得る問題として、身近な自治体においても取り組むことが重要な課題です。

犯罪被害者等基本計画によると、思いがけず被害に見舞われた犯罪被害者の方たちは、被害直後から警察に行ったり、診察、葬儀、告訴、事情聴取、法的な捜査への協力、公判への証人等、出廷など手続をするほかに、日常的な生活に関する手続やご自身のケアなども必要となります。さまざまな場面に遭遇し、その都度判断し、行動しなければなりません。

しかし、多くの犯罪被害者の方たちは経験や十分な知識があるわけではなく、直面している状況を十分に理解できず、行うべき判断とやるべき行動の指針も見つけられず、困惑するとの指摘があります。

また、性犯罪や家庭の中の暴力にかかわる犯罪被害者等の中には、被害そのものを明らかにすることができないため、捜査機関等とのかかわりすら持てず、相談や支援を要請する方法もわからないまま、困難な状況に陥っているのも存在するという指摘があります。

2011年の第2次犯罪被害者等基本計画が閣議決定された後、内閣府は埼玉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターを武蔵浦和に開設しました。ここは性犯罪に限定しない犯罪被害に関する相談を行っており、それぞれの機関の特色を生かした支援に加え、被害者の同意に基づき、埼玉県、警察、犯罪被害者援助センター三者が連携・協力し、ワンストップで、より総合的で、細かい支援を行っています。

では、この犯罪被害者援助センターがあるから、そこに相談すればよいのでしょうか。行政に問い合わせがあったら、その犯罪被害者支援センターを紹介すればよいことなのでしょうか。それは違います。

犯罪被害者等基本計画の支援等のための体制整備への取り組みの中で、犯罪被害者実態調査報告書によると、犯罪被害者に対する援助に関して、「そばで聞いてくれること」「とりあえずの相談相手を必要としたもの」の割合が最も高くなっていることが明らかになっており、また、刑事手続に関する情報の提供を求める人の割合が高いことも指摘されています。

私は、武蔵浦和の犯罪被害者援助センターへ取材に行きました。事務局長さんと話をしましたが、「身近な自治体で支援できることはとても重要なこと。被害者の方の話を聞けるスキルをつけて、自治体がリードして、地域で犯罪被害者支援とは何かについて学び、取り組んでいくことが大切。要請があれば、ぜひ積極的に協力したい」と話していました。

市民の方はこのセンターを知らない人は多くいますが、市役所を知らない人はほとんどいません。身近な自治体がとりあえずの相談相手となり、話を聞くことができるなど、犯罪被害者の方たちへの支援の取り組みをしていくべきだと考えます。

こういうことを踏まえて、以下お聞きします。
1、被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて。
都道府県単位で設置されている被害者支援連絡協議会について、設置された趣旨と具体的な活動内容はどのようか。
警察署単位で設置されている被害者支援地域ネットワークについて、設置された趣旨と具体的な活動内容はどのようか。
2、蕨市での犯罪被害者への支援について。
どのような支援を行っているか。また、今までの相談実績はどのようか。
続いて、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、彩の国サポートセンターとのかかわりや連携についてはどのようか。

参照:蕨市議会 ↓

http://warabi.gijiroku.com/gikai/index.asp

 

※このとき市側の答えは難しいものでしたが諦めずに問題を提起していくことが大切だと感じています。