「選択的夫婦別姓」実現を
私には、ライフワークにしているテーマがいくつかあります。今回はその中から、「選択的夫婦別性」について紹介します。
結婚しても戸籍法上の姓を変えないことを選べる「選択的夫婦別姓」を求め、ソフトウェア会社の青野氏らが今年1月9日、東京地裁に提訴しました。当初、提訴は春の予定でしたが、同日付で史上6人目となる女性最高裁判事に就任した宮崎裕子氏が初めて最高裁で旧姓を名乗ったこともあり、前倒ししたものです。この裁判は、改姓に伴う精神的苦痛を受けたとして、計220万円の損害賠償を国に求めたもの。原告は青野氏の他に、旧姓を使い続けたいと希望しているが結婚により改姓せざるをえなかった関東の20代女性、旧姓を使い続けたいと希望しているため事実婚にせざるをえないという東京の20代カップルの3人です。
現状を見ると、夫婦同姓が定められている現行法では、改姓しているのは96%が女性。結婚で戸籍法上の姓を変えると、銀行口座や免許証、健康保険証、病院の診察券などの変更や、旧姓で作った銀行口座を解約するのに戸籍謄本が必要など、さまざまな事務手続きが必要となります。時間、手間、経済的な負担に加え、精神的な負担も大きく、これは「自分を失う」といっても過言ではないほどの不利益です。
また、その他も原告の女性は、結婚によって名前というアイデンティティを失ったことに絶望していると、姓への愛着や、また、「事実婚」カップルは、事実婚による財産管理や相続、扶養などの不利益について明らかにしています。
今の日本の婚姻制度は夫婦の問題に限らず、性的マイノリティーカップルや、また、女性が働くことが当たり前の若い世代にも大きな悪影響を与え、少子化にも拍車をかけます。
「選択的夫婦別姓」実現を要望し、蕨からも声をあげていきたいって思っています。
ところで、議員のなかでも実は戸籍上では夫の姓だ、という人はけっこういます。
しかしその反面、議員の妻の姓になった という夫婦も少数ですがいます。
可能性の話しをすると、もし わたしが再婚したらどうなるのでしょうか。
現行の民法と社会的多数の認識の中にはめると、私は「宮下奈美」ではなくなる確率のほうが高くなりますね。今の現状は96%の女性が改姓しているのですから。わたしの姓に合せてくれるお相手がいるかどうかの確率は低いもの。
自分が相手との関係で姓を変えることに納得できる、または 気にいるような素敵な姓だったらよいけど、「別に」と思ったら、わたしの仕事の場合 本当に「アイデンティティを失う」と言えるかもしれません。しかも 子どもにとっても、今まで生きてきた宮下という姓を捨てなければならい確率が高くなります。血がつながっていない男性との関係が 良好かどうかは別にして、生まれてきてから持っている姓を変えなければならないかもしれないのです。戸籍関係では複雑なルールがいくつもあり、変えなくてもよい方法もありますが、結局は女性と子どもにとって不利益なものばかりです。
わたしに もし その機会があったとしたら、(可能性の話)「子どもが20歳を超えてから」、と考えるのが今の社会の流れからして妥当です。
しかし姓が選べたとしたら?
「子どもを産める年齢に再婚」という決断をして 再婚相手との間に新しい命を作ることだって考えられるのです。(注:あくまでも可能性の話です。実話ではありません)
まさに少子化に貢献です。
男性の姓に女性が変える。これは当たり前にされてきたことですが、本当に当たり前のことなのでしょうか?
「家族の絆が 云々・・」 などと、自民党安倍政権は小さなことを言ってないで早くこの法律を通してほしいと思います。
※姓が変わることに不満を持っている人の声は数多く聞いています。そういうことからこの記事を書いていることをご理解いただきたく、温かい目で見ていただきたく どうぞ よろしくお願いいたします。
もうすぐあじさいの季節♡