Blog-Nami Miyashita

蕨市議3期目を目指す ジェンダー平等#自分の名前で生きる自由 選択的夫婦別姓の法制化を!

要求実現 子どもの貧困対策

要求実現となった就学援助金前倒し支給、2017年12月市議会のわたしの一般質問の一部をコピペします。

宮下:↓ ↓
内閣府男女共同参画局の世代・世帯類型別相対的貧困率で特に貧困率が高いのが、第1に母子家庭で、続いて高齢世帯の単身女性です。どちらも40%を超えていて、どちらも女性が入っているということが明らかになっています。

今回の一般質問の大きな1番目、生活困窮家庭への支援についてでは、貧困ということとひとり親家庭、特に母子家庭世帯に焦点を当てています。

私たちは貧困の問題を考えるときに、最初にどう支援するかと考えがちです。しかし、現代において子どものいる生活困窮家庭の貧困とはどのようにあらわれているかをまず考えてみたいと思います。

私は、1人で2人の子どもを育てている、いわゆるシングルマザーです。

市議会議員に初当選するまでは、仕事はパートやアルバイト、派遣などの非正規、以前勤めていた職場は派遣社員として働き、人間関係は良好なものの、発達に特徴がある子どもがいる私はそれだけでは生活していくのが難しいので、夜子どもが寝た後、デザインの仕事をやるなど、ダブルワークをしていました。

子どもがいると正社員で働くのが難しく、非正規ではどんなに頑張っても貧困から抜け出せないばかりか、自分に何かあったらどうしようという心配がいつもあり、先が見えず不安定な生活でした。

ことし小学校5年生になる娘が入学するとき、ランドセルを購入する時期に、私はお金がなくて買ってあげられず、今は亡き父にお願いしました。

就学援助の支給時期は7月でした。勉強机も買ってあげられませんでした。私が買ってあげられたのは体操服と防災ずきん。そんな私を子どもはいつもそばで見ていました。

私の体験は特別なことではありません。

蕨市に住むあるシングルマザーの方の話をします。給食費など学校にかかる費用がきつい、就学援助を受けたい、賃貸住宅の家賃が高い、高校生の娘の病院代がかさみ、自分も体調が悪く、医者にかかりたいが、また病院代がかかるから受診を控えているなど、相談を受けました。この家庭はいろいろと事情があり、児童扶養手当の受給対象範囲から外れてしまっていたのです。

しかし、一緒に家庭の課題を考える中で問題点をクリアして、また、児童扶養手当は受けられることになり、したがって、就学援助も受給できるようになりました。

しかし、児童扶養手当を受けられるようになったものの、その後、子ども3人が大きくなってきて、高校生の娘、中学生と小学生の息子が1人ずついて、一緒の部屋にいるのが限界で引っ越しました。でも、住宅助成については家賃の上限金額を超えてしまっているから助成を受けられなくなってしまいました。子どもたちも一緒に住める部屋を住宅助成金額の上限の6万円以内で探すのは難しいということでした。

以上2件の事例を示しました。

貧困家庭を支援するという視点だと、そのための制度はあるものの、ルールに縛られ、就学援助制度ではランドセルを買う時期にお金がなかったり、児童扶養手当の中の賃貸住宅家賃の助成制度においては、子どもが成長してきたら住むところにお金がかかるようになってしまったりなど、本質的なところで本当に必要なタイミングや、また重要な時期に制度がうまく機能し切れないというのが現実です。

貧困は支援することが前提で、その上で「貧困を解決する」という視点を持つことが重要なことだと私は考えます。
近い将来、子どもが高校や大学などに進学したいと言ったとき、「お金がないからそれはできない、あきらめて」とみずから告げなければならないこと、この貧困が大切な子どもに連鎖していくことが最も危惧されることです。

貧困を解決するという視点に立って考えてみれば、その人、その子の人生においてどの部分で、どのような支援をすることが貧困の連鎖を断ち切ることができるようになるのか、子どもが将来大人になったときに、「小さいときは貧しくて大変だったけれど、地域や自治体の助けもあって何とかやってこれた」と言えるようになるのか。そういう視点を持つことが支援をする上で、その意味が十分に発揮できることだと私は思います。

就学援助制度についていうと、学校教育法第19条「経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」となっています。

また、就学困難な児童及び生徒にかかる就学奨励についての国の援助に関する法律第1条では「この法律は、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もって小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする」とあります。

それにもかかわらず、2005年度に小泉内閣による三位一体改革により国庫補助が廃止され、就学援助対象者、準要保護者への財源を市町村自治体の一般財源にしてしまいました。私はこのことに非常に憤りを感じています。国庫補助金が要保護者に対するものだけになり、約144億円あったものが約6億円までに大きく削減されてしまいました。

2007年度の実態では、市町村が給付した就学援助費総額921億円に対し、地方財政措置額は289億円で、国庫補助を含めても国の財政措置分は市町村が給付した就学援助の31.4%にすぎませんでした。このような状況が今日まで続き、市町村の財政を圧迫しています。

就学援助制度の充実のためには、準要保護への国庫補助を復活させ、就学援助認定状況に合わせた国庫補助予算額の大きな増額、地方交付税の積算単価の引き上げが必要です。

就学援助制度は、どの子もお金のことを心配しないで通える学校であるために、要件を満たせば、だれもが気軽に利用できる制度として義務教育無償化と一体に考える必要があると思います。

こういう国の状況を踏まえて、就学援助について以下4点お聞きします。
★入学前に支給してほしいが、考えはどうか。蕨市議会においては、日本共産党市議団は、就学援助の入学前支給を繰り返し求めてきました。ことし6月の私の一般質問の中では、「中学校においては入学予定の準要保護者については、入学前に支給できるよう現在検討しているところ」との答弁がありました。この時点でも今までの経過を考えると、大きな前進だと思いますが、その後、検討した結果、どうなりましたでしょうか。期待を込めて答弁を求めます。

★制服や体操服など、新入学学用品を購入する時期に合わせて支給してほしいが、考えはどうか。
★中学校において制服リサイクル等の活動をしているところがあると思うが、その内容は具体的にどのようか。
★援助費目に部活動費、生徒会費、PTA会費も入れてほしいが、考えはどうか、お聞かせください。

続いて、ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成制度についてです。
先ほども事例の中で取り上げたとおり、この制度については疑問があります。
その前に、この制度は蕨市独自のものであり、市の財源で行っていることは承知していますし、他自治体は行っていないところがほとんどの中、制度があること自体は感謝しています。

しかし、うまく機能しなければ、制度自体あることの意味が少なくなってしまい、もったいないことです。繰り返しになりますが、貧困を解決するという視点で考えたとき、この制度は変えていく必要があると思います。

そこで、★ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成制度の内容と助成の状況はどのようか。
また、

★助成の対象となる家賃の上限を引き上げてほしいが、考えはどうか、お聞かせください。

 

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部長答弁:↓ ↓

私からは、教育委員会所管のご質問に順次お答えいたします。
就学援助についてでありますが、★入学前に支給してほしいが、考えはどうかと、★中学校入学予定児童のいる家庭に対し、新入学学用品を購入する時期に合わせて支給してほしいが、考えはどうかについては関連がありますので、一括してお答えいたします。

要保護及び準要保護者に対する就学援助費の支給は、学校教育法第19条に規定される就学援助制度で、経済的理由により小・中学校に就学することが困難と認められる児童・生徒の保護者に対して学用品費等の援助を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的として支給しているものです。
今年度、国は、要保護者の新入学児童・生徒学用品費の増額改定を行いましたが、本市においては、その改定の趣旨を踏まえ、準要保護者への支給額も市独自に補助金単価と同じく倍額に増額するとともに、これまでの支給時期より少しでも早められるよう準備を進め、6月に支給いたしました。

また、新入学児童・生徒が入学に当たって購入する体操着や制服等については、入学前に準備することとなるため、来年度の中学校入学予定の準要保護者に対する新入学学用品費については、入学前の3月に支給できるよう現在準備を進めております。

なお、小学校入学前の支給につきましてはさまざまな課題があることから、近隣市の状況等を注視しながら、引き続き研究してまいりたいと考えております。

★中学校における制服リサイクル等の活動の内容でありますが、本市の中学校3校ともにPTAが中心となり、資源の有効活用のため、また、家計のサポートとして制服のリサイクル活動を行っております。PTAが保護者等に呼びかけてご提供いただいた制服などを第一中学校と第二中学校においてはバザー等で格安で販売し、東中学校では学校を通じて希望する生徒に無償で貸し出しを行っております。

★援助費目に部活動費、生徒会費、PTA会費も入れてほしいが、考えはどうかでありますが、平成22年度から要保護者を対象とした国庫補助の支給対象項目にこれら3つの内容が加わったことを受け、近隣市の状況等を注視しながら支給内容の研究を続けてまいりました。

要保護者への就学援助は国庫補助対象であるのに対し、準要保護者を対象とした就学援助は市が単独で実施する事業であり、財政的負担が大きい中で、本市においては平成25年8月に行われた国の生活扶助基準の引き下げを反映させずに維持してきたほか、26年度からは住宅扶助費分を加算して算出しております。

また、新入学児童・生徒学用品の支給額については、本年度から小学校は2万130円増額し、4万600円に、中学校は2万3,850円増額し、4万7,400円にするなど、この間も制度の拡充に努めてまいりました。
こうしたことから、本市といたしましては、現時点では現在の就学援助制度を維持することに努めるとともに、改正の趣旨を受けとめながら、引き続き近隣市の状況等を注視し、研究してまいりたいと考えております。

 

ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成制度

につきましては、民間の賃貸住宅に居住しているひとり親世帯に対して家賃の一部を助成して経済的負担の軽減を図り、生活の安定に寄与することを目的として平成7年4月より実施している事業であります。

助成対象世帯は、全員が蕨市内に1年以上住んでいる世帯、全員が市民税非課税である世帯、生活保護を受けていない世帯、月額1万円以上6万円以下の家賃を支払っている世帯であることの4つの条件を満たすひとり親世帯となります。
助成の状況については、平成28年度が29世帯で324万円、平成29年度は10月末時点で20世帯130万円となっております。
次に、2点目の②助成の対象となる家賃の引き上げについてでありますが、総務省統計局が5年ごとに行う住宅・土地統計調査によると、平成25年度の蕨市の賃貸住宅1カ月当たりの平均家賃は6万2,127円となっており、本助成制度の家賃の上限である6万円と約2,000円の開きがありますが、その差額は大きいとは言えないと考えております。

ただし、ひとり親世帯の中には子どもの人数や子どもの成長に伴い、6万円の家賃上限を超える部屋数の多い賃貸住宅を必要とする場合もあると考えられることから、世帯の人数や蕨市の賃貸住宅家賃の動向などを踏まえながら慎重に※検討してまいりたいと考えております。

(※蕨市議会において「検討する」という答弁は、実現にむけて行動していく という意味合いがあり、市会議員にとっては一番嬉しい答弁である。)

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